許可証のない埋蔵は禁止されているため、埋葬許可証(埋火葬許可証)がないと納骨する事ができません。
紛失してしまった時には再交付してもらいましょう。
埋火葬許可証があれば、ゆうパックを利用してすぐに納骨することもできます。
永代供養先に5万円位で納骨できるので、お墓を買うお金がない人にもおすすめです。
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札幌市のどこで火葬埋葬許可証は再発行できる?
詳細ついては札幌市役所、区役所、出張所の戸籍住民課にお尋ねください。
札幌市以外の市区町村に死亡届を出された場合は、死亡届を出された市区町村で請求しましょう。
札幌市役所・区役所・出張所の一般的な業務時間
8時45分~17時15分まで(土日・祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
名称 | 住所・電話番号 |
札幌市役所 | 北海道札幌市中央区北1条西2丁目 代表電話 011-211-2111 |
厚別区役所 | 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 011-895-2400 |
中央区役所 | 北海道札幌市中央区南3条西11丁目330番地2 011-231-2400 |
東区役所 | 北海道札幌市東区北11条東7丁目1番1号 011-741-2400 |
西区役所 | 北海道札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 011-641-2400 |
北区役所 | 北海道札幌市北区北24条西6丁目1番1号 011-757-2400 |
南区役所 | 北海道札幌市南区真駒内幸町2丁目2番1号 011-582-2400 |
清田区役所 | 北海道札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 011-889-2400 |
白石区役所 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 011-861-2400 |
豊平区役所 | 北海道札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 011-822-2400 |
手稲区役所 | 北海道札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 011-681-2400 |
篠路出張所 | 北海道札幌市北区篠路4条7丁目2番40号 011-771-2231 |
定山渓出張所 | 北海道札幌市南区定山渓温泉東4丁目315番地4 011-598-2191 |
札幌市の火葬場一覧
火葬証明書は、遺体を火葬した火葬場で発行してもらえます。
札幌市の斎場以外で火葬した場合は、その斎場にご相談ください。
火葬埋葬許可証の再発行に火葬証明書が必要かどうかは、札幌市役所、区役所、出張所の戸籍住民課にお尋ねください。
- 札幌市の火葬場
- 休業日:1月1日及び友引の日
- 受付時間:9時30分~15時00分まで
名称 | 住所・電話番号 |
里塚斎場 | 北海道札幌市清田区里塚506番地 011-883-1561 |
山口斎場 | 北海道札幌市手稲区手稲山口308番地 011-691-3636 |
埋火葬許可証の再発行に必要な書類など
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑
死亡届を出された方及びその方の配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫など)以外の方(例えば、兄弟姉妹・叔父・叔母・元妻・友人など)が代理人として来られる場合、委任状が必要です。
配偶者、直系血族の関係であることが札幌市の戸籍などで確認できない場合は、委任状の添付またはその関係を証明できる戸籍謄本などの提示が必要です。
委任状が省略できるかどうかの判断については、札幌市役所、区役所、出張所の戸籍住民課までお問い合わせください。
埋火葬許可証とは?
埋火葬許可証は、死亡届と同時に市区町村役場で申請して受け取る書類です。
火葬許可証は、火葬をする際に提出し、火葬が終わると火葬済みである印が押され、遺骨とともに返還されます。
火葬場が印を押し、遺体を火葬したことを証明することで「火葬許可証」は「埋葬許可証」となるのです。
このように、火葬許可証は埋葬許可証も兼ね備えているため、地方自治体によっては、火葬許可証が埋火葬許可証や火葬埋葬許可証などとなっているのです。
火葬許可証=埋葬許可証になるので、
「埋葬許可証なんてもらってない・・!」と思った時には、火葬許可証を確認してみましょう。
火葬許可証に火葬済の印鑑が押されていたら、それが埋葬許可証です。
埋火葬許可証がないと遺骨を納骨する事ができません。
埋火葬許可証は、骨壺の入っている箱に同梱されている場合が多いようです。また、うっかり喪服のポケットに入ったままになっていたという人もいます。
埋火葬許可証を失くしたかも・・。という時には確認してみましょう。
探しても見つからなかった・・。
という時には、再交付してもらいましょう。
埋火葬許可証の発行から5年未満の場合なら、埋火葬許可証を発行した(死亡届を提出した)市区町村役場で再発行の手続きを行うことができます。(市区町村役場では埋火葬許可証は5年の保管が定められているため)
埋火葬許可証が交付されてから5年以上経っている場合は、遺体を火葬した火葬場で「火葬証明書」を発行してもらい、それを死亡届を出した市町村役場に提出すると、埋火葬許可証を再発行してくれます。
埋火葬許可証の再発行の手続きは自治体によっては手続きの方法が異なる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。