埋火葬許可証の再発行ができる場所

青森県青森市で火葬許可証の再発行ができる場所

火葬許可証(埋火葬許可証)の再発行はどこでできる?

青森市に住んでいますが火葬許可証を紛失しました。再発行してもらえますか?
火葬許可証を失くしてしまい、納骨ができない時には、青森市役所の市民課、支所、情報コーナーで火葬許可証を再交付してもらうことができます。

許可証のない埋蔵は禁止されているため、埋葬許可証(埋火葬許可証)がないと納骨する事ができません。

紛失してしまった時には再交付してもらいましょう。

埋火葬許可証があれば、ゆうパックを利用してすぐに納骨することもできます。

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青森市のどこで火葬許可証は再発行できる?

青森市に死亡届を出している場合のみ、青森市役所市民課、支所で火葬許可証を再交付してもらえます。

青森市以外の市区町村に死亡届を出された場合は、死亡届を出された市区町村で請求しましょう。

他の市町村で火葬されている場合は、利用した火葬場もしくは市町村役場にて再発行を受けてください。

火葬許可証の再発行についての詳細は、青森市役所の市民課または各支所、各情報コーナーまでお問い合わせください。

青森市役所・支所・情報コーナーの開庁時間
8時30分から17時まで(土日・祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)

名称 住所・電話番号
青森市役所
(駅前庁舎)
青森県青森市新町一丁目3-7
017-734-1111
青森市役所
(浪岡庁舎)
青森県青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1
0172-62-1111
後潟支所 青森県青森市大字六枚橋字磯打25番地8
017-754-3501
奥内支所 青森県青森市大字奥内字宮田41番地3
017-754-2001
浜館支所 青森県青森市大字浜館字見取7番地1
017-741-2314
原別支所 青森県青森市大字原別字袖崎1番地32
017-726-3102
野内支所 青森県青森市大字久栗坂字山辺169番地1
017-752-2130
油川情報コーナー
(油川市民センター内)
青森県青森市大字羽白字池上197番地1
017-788-1201
柳川情報コーナー
(柳川庁舎内)
青森県青森市柳川二丁目1番1号
017-761-4546
西部情報コーナー
(西部市民センター内)
青森県青森市大字新城字平岡163番地22
017-788-2491
高田情報コーナー
(高田教育福祉センター内)
青森県青森市大字高田字日野229番地1
017-739-2201
荒川情報コーナー
(荒川市民センター内)
青森県青森市大字荒川字柴田129番地1
017-739-2343
横内情報コーナー
(横内市民センター内)
青森県青森市大字横内字亀井28番地2
017-738-2204
東岳情報コーナー
(東岳コミュニティセンター内)
青森県青森市大字宮田字玉水181番地
017-726-3230
中央情報コーナー
(本庁舎内)
青森県青森市中央一丁目22番5号
017-734-5782

青森市の火葬場一覧

青森市にある火葬場一覧です。火葬許可証は火葬証明書がないと再発行してもらえない場合もあります。

火葬証明書は、遺体を火葬した火葬場で発行してもらえます。

青森市の斎場以外で火葬した場合は、その斎場にご相談ください。

火葬許可証の再発行に火葬証明書が必要かどうかは、青森市役所の市民課または各支所、各情報コーナーにお尋ねください。

名称 住所・電話番号
青森市斎場
休業日:1月1日及び及び8月16日
開場時間:8時15分~17時まで
青森県青森市大字新町野字菅谷138番地1
017-738-3206
浪岡斎園
休業日:1月1日及び及び8月15日
開場時間:8時15分~17時まで
青森県青森市浪岡大字杉沢字山元434番地
0172-62-1130

埋火葬許可証の再発行に必要な書類など

埋火葬許可証の再発行には、以下のものが必要になります。
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑

死亡届を出された方及びその方の配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫など)以外の方(例えば、兄弟姉妹・叔父・叔母・元妻・友人など)が代理人として来られる場合、委任状が必要です。

配偶者、直系血族の関係であることが青森市の戸籍などで確認できない場合は、委任状の添付またはその関係を証明できる戸籍謄本などの提示が必要です。

委任状が省略できるかどうかの判断については、青森市役所の市民課または各支所、各情報コーナーまでお問い合わせください。

埋火葬許可証とは?

埋火葬許可証とは、火葬の時と納骨の時に必要になる書類です。

埋火葬許可証は、死亡届と同時に市区町村役場で申請して受け取る書類です。

火葬許可証は、火葬をする際に提出し、火葬が終わると火葬済みである印が押され、遺骨とともに返還されます。

火葬場が印を押し、遺体を火葬したことを証明することで「火葬許可証」は「埋葬許可証」となるのです。

このように、火葬許可証は埋葬許可証も兼ね備えているため、地方自治体によっては、火葬許可証が埋火葬許可証や火葬埋葬許可証などとなっているのです。

火葬許可証=埋葬許可証になるので、

「埋葬許可証なんてもらってない・・!」と思った時には、火葬許可証を確認してみましょう。

火葬許可証に火葬済の印鑑が押されていたら、それが埋葬許可証です。

埋火葬許可証がないと遺骨を納骨する事ができません。

埋火葬許可証は、骨壺の入っている箱に同梱されている場合が多いようです。また、うっかり喪服のポケットに入ったままになっていたという人もいます。

埋火葬許可証を失くしたかも・・。という時には確認してみましょう。

探しても見つからなかった・・。

という時には、再交付してもらいましょう。

埋火葬許可証の発行から5年未満の場合なら、埋火葬許可証を発行した(死亡届を提出した)市区町村役場で再発行の手続きを行うことができます。(市区町村役場では埋火葬許可証は5年の保管が定められているため)

埋火葬許可証が交付されてから5年以上経っている場合は、遺体を火葬した火葬場で「火葬証明書」を発行してもらい、それを死亡届を出した市町村役場に提出すると、埋火葬許可証を再発行してくれます。

埋火葬許可証の再発行の手続きは自治体によっては手続きの方法が異なる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

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